お気に入り登録した商品は、こちらのプルダウンから確認することができます
B5判・110%のものです。
特許庁において公開されている「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」を、法律別に製本いたしました。
この本には以下のような利点があります。見たい法律のみ(特許法のみなど)見ることができる。 全部でおよそ2000ページに及ぶ通称「青本」は携行が大変だが、この本ならば、各法令ごとに分割されているので、持ち運びしやすい。 通常の大きさのA5判のみならず、拡大したB5判もあるので、大きい字で見たい人にとって便利。 青本より厚い紙を使用しており、マーカー等で線を引いても、線が裏にうつらない。 上下左右に余白があるバージョンをお選びいただければ、書き込みスペースがたくさんあり、勉強に効率アップ。
弁理士試験のために、しっかりとした条文の学習をしたい人に最適なのではないでしょうか。
特許法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の特許法(PDF:4,901KB)における、p1~p717(附則以下を除く部分)の部分になります。特許法を分冊し、片方に「目次、第1章~第4章」、もう片方に「第5章~第11章」が収録されます(第5章は異議申立、第6章は審判です。)。ページ数はそれぞれ、424ページ、293ページとなります。
実用新案法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の実用新案法(PDF:2,810KB)における、p1~p166(附則以下を除く部分)の部分になります。
意匠法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の意匠法(PDF:2,844KB)における、p1~p205(附則以下を除く部分)の部分になります。
商標法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の商標法(PDF:3,711KB)における、p1~p388(附則以下を除く部分)の部分になります。
原本上の偶数ページが見開いたときに右側に、原本上の奇数ページが見開いたとき左側に来るようにしています。
注意●このページで販売する商品は、「B5判・110%」のものです。
4法5冊セット、A5判、等倍です。↓
商標法(約380ページ)、A5判、等倍のものです。↓
表紙の印刷が不要な方は、その旨お申し付けください。
下の写真のように、スムーズに開くことができます。
ページがパラパラとれてしまうようなことはありません。
6ポイント前後の文字を印刷した物の実際の画像です(1200dpiでスキャン)。文字潰れはありません。
さらに詳しくお知りになられたい方は青本の製本に関するホームページ、製本関係のホームページにアクセスしてください。
まず、1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用についてにおいて、『特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、別の利用ルールが適用されるコンテンツを除き、どなたでも…(略)…、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。』との記載があるとおり、原則としてコンテンツの製本行為は適法です。
しかし、逐条解説20版のpdfが公開されているページには、「当ページに掲載されている工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕は著作権により保護されております。本コンテンツは、著作権法上の例外を除き、「このサイトについて 1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用について」の利用ルールにかかわらず、著作権者の許諾無くその内容の全部又は一部を複製、翻案又は公衆送信その他いかなる態様により利用することも禁じます。」との記載があります。
そのため、逐条解説20版は、公に向けてこのpdfを印刷して製本する行為が禁止されている可能性があるので、2017年3月16日午後2時過ぎに、特許庁総務部総務課制度審議室に電話で確認いたしました。
その結果、以下のような回答を得ました。(1)19版において複製が自由であったにもかかわらず、20版においてこのような制限を設けたことについて、具体的に問題行動があった(例えば、「内容が改ざんされたコピーが横行した」など)ことが原因ではなく、「昨今の著作権意識の高まりを反映したもの」である。(2)特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用は原則として自由であり、特に制限するためには「具体的かつ合理的な根拠の説明」が必要であるのに(→ 3) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて イ参照)その説明がなされていない点については、担当部署に伝えておく(『「禁止する」との規定をページ上から削除するか』の検討を行うかどうかは回答できない。)。(3)あなたが19版のときにしていた行為(公に向けた製本行為)を、この20版において新たに禁止する意図は今のところない。差止請求や損害賠償請求も今のところするつもりはない。
従前の地位を剥奪しないという回答(3)は行政官らしいなと思いましたが、そのようなわけで、私としては、特に特許庁から直接に禁止されないうちは、製本行為は違法性を帯びないと考えています。
著作権法の観点からいえば、「国会が制定した条文」と「裁判所がその条文を個別具体的な事件に対して解釈適用した判決文」は「権利の目的となることができない(著作権法13条1号、3号)」のに、「行政庁が示す条文の解釈指針たる逐条解説」だけ権利の目的となるというのも、アンバランスであるといえるでしょう。実際に同法同条4号には、「前3号に掲げるもの(条文や判決文など)の翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの」は、「権利の目的となることができない」となっています(著作権法の趣旨や規定に戻ってこれ以上議論すると大変なことになるので、ここではこれ以上は述べません。)。
ちなみに、以前、文化庁に「特許庁は、逐条解説の著作権は特許庁が持つと主張していますが、逐条解説は権利の対象となるのですか?」と質問したところ、「特許庁がそのように主張するのであれば、文化庁から『権利の対象とはならない』ということはできない(著作権はそもそも特許査定のような行政処分が不要であるから。最終的には裁判所の判断次第である。)。ただ、印刷が自由に認められる形で公開しているのであるから、製本行為も許可しているとの意思を推定できるのではないか。いずれにしても、特許庁に問い合わせてオーケーをもらえば十分でしょう。」と回答されました。
同一ショップで3980円以上購入時、送料無料
※同時に(一度に)購入した場合のみ適用となります
【 明日12:00 】 までのご注文で翌日お届けに対応。 定休日のご注文は翌営業日の発送となります。(定休日:日曜日, 土曜日, 祝日)
【重要】 交通事情や悪天候などの不可抗力が生じた場合は、商品到着の日時が変更となる場合が御座います。 また年末年始やクリスマスなどの繁忙期は輸送量の増加により【翌日お届け】対応が困難となる場合が御座います。 ※ご希望のご選択がない場合は、値札は外さず発送となります。
レビューはありません。
残り 1 点 7488円
(7 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月08日〜指定可 お届け日: (明日12:00のご注文まで)
ページ上部の「お気に入り商品一覧」からご確認頂けます。
30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください
6800円
6300円
8500円
5100円
6599円
2019 LEC 弁理士 論文上級答練 全10回 攻めの答案と守りの答案(ぎりぎり答案)ともある
7680円
インボイス対応 2019 LEC 弁理士 重要項目攻略講座 短答対策 これ問! Ver.18.0 意匠法
6182円
大幅に値下げ中! 2021 DVD 通信講座 弁理士 LEC 短答基礎力完成講座 短答アドヴァンス講義編 江口先生 未開封新品
40500円
2022 弁理士 短答公開模試 全2回
5950円
【初心者向け:2023年度短答と論文合格者】2023弁理士 入門講座
17880円
2020 LEC 弁理士 論文実戦答練 全12回24冊セット 宮口レジュメ付け
11316円
大幅に値下げ中! 初心者や時間がない方に勧め! 音声と板書レジュメ付け!! 2023 弁理士 短答アドヴァンス講義講座 全科目セット
52800円
値下げ中!!2022 弁理士 論文基礎力完成講座 講義編と答練編 江口レジュメ、音声と板書レジュメ等のフルセット
38880円
B55-035 経理・税務の実務知識 やさしい原価計算の実務 埼玉大学助教授 佐藤精一著 汚れあり。
5814円
C64-199 フリージアの恋 文月今日子 講談社
6444円
7488円
カートに入れる
B5判・110%のものです。
特許庁において公開されている「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」を、法律別に製本いたしました。
この本には以下のような利点があります。- 見たい法律のみ(特許法のみなど)見ることができる。
- 全部でおよそ2000ページに及ぶ通称「青本」は携行が大変だが、この本ならば、各法令ごとに分割されているので、持ち運びしやすい。
- 通常の大きさのA5判のみならず、拡大したB5判もあるので、大きい字で見たい人にとって便利。
- 青本より厚い紙を使用しており、マーカー等で線を引いても、線が裏にうつらない。
- 上下左右に余白があるバージョンをお選びいただければ、書き込みスペースがたくさんあり、勉強に効率アップ。
弁理士試験のために、しっかりとした条文の学習をしたい人に最適なのではないでしょうか。
特許法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の特許法(PDF:4,901KB)における、p1~p717(附則以下を除く部分)の部分になります。
特許法を分冊し、片方に「目次、第1章~第4章」、もう片方に「第5章~第11章」が収録されます(第5章は異議申立、第6章は審判です。)。
ページ数はそれぞれ、424ページ、293ページとなります。
実用新案法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の実用新案法(PDF:2,810KB)における、p1~p166(附則以下を除く部分)の部分になります。
意匠法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の意匠法(PDF:2,844KB)における、p1~p205(附則以下を除く部分)の部分になります。
商標法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の商標法(PDF:3,711KB)における、p1~p388(附則以下を除く部分)の部分になります。
原本上の偶数ページが見開いたときに右側に、原本上の奇数ページが見開いたとき左側に来るようにしています。
注意
●このページで販売する商品は、「B5判・110%」のものです。
特許法(第1章~第4章)
特許法(第5章~第11章)
実用新案法
意匠法
商標法
p1~p424の424ページ
p425~p717の293ページ
p1~p162の164ページ
p1~p198の200ページ
p1~p381の384ページ
1万2480円
1万1090円
1万540円
(2)複数ご購入いただいた方には同梱して発送することがあります。
(3)オークション、フリーマーケットにおける商品の発送説明で、発送方法が指定されている場合は、その方法での発送(例えばネコポス、宅急便コンパクト(匿名配送)など)になります。
4法5冊セット、A5判、等倍です。↓
商標法(約380ページ)、A5判、等倍のものです。↓
表紙の印刷が不要な方は、その旨お申し付けください。
下の写真のように、スムーズに開くことができます。
ページがパラパラとれてしまうようなことはありません。
6ポイント前後の文字を印刷した物の
実際の画像です(1200dpiでスキャン)。
文字潰れはありません。
さらに詳しくお知りになられたい方は青本の製本に関するホームページ、製本関係のホームページにアクセスしてください。
まず、1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用についてにおいて、『特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、別の利用ルールが適用されるコンテンツを除き、どなたでも…(略)…、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。』との記載があるとおり、原則としてコンテンツの製本行為は適法です。
しかし、逐条解説20版のpdfが公開されているページには、「当ページに掲載されている工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕は著作権により保護されております。本コンテンツは、著作権法上の例外を除き、「このサイトについて 1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用について」の利用ルールにかかわらず、著作権者の許諾無くその内容の全部又は一部を複製、翻案又は公衆送信その他いかなる態様により利用することも禁じます。」との記載があります。
そのため、逐条解説20版は、公に向けてこのpdfを印刷して製本する行為が禁止されている可能性があるので、2017年3月16日午後2時過ぎに、特許庁総務部総務課制度審議室に電話で確認いたしました。
その結果、以下のような回答を得ました。
(1)19版において複製が自由であったにもかかわらず、20版においてこのような制限を設けたことについて、具体的に問題行動があった(例えば、「内容が改ざんされたコピーが横行した」など)ことが原因ではなく、「昨今の著作権意識の高まりを反映したもの」である。
(2)特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用は原則として自由であり、特に制限するためには「具体的かつ合理的な根拠の説明」が必要であるのに(→ 3) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて イ参照)その説明がなされていない点については、担当部署に伝えておく(『「禁止する」との規定をページ上から削除するか』の検討を行うかどうかは回答できない。)。
(3)あなたが19版のときにしていた行為(公に向けた製本行為)を、この20版において新たに禁止する意図は今のところない。差止請求や損害賠償請求も今のところするつもりはない。
従前の地位を剥奪しないという回答(3)は行政官らしいなと思いましたが、そのようなわけで、私としては、特に特許庁から直接に禁止されないうちは、製本行為は違法性を帯びないと考えています。
著作権法の観点からいえば、「国会が制定した条文」と「裁判所がその条文を個別具体的な事件に対して解釈適用した判決文」は「権利の目的となることができない(著作権法13条1号、3号)」のに、「行政庁が示す条文の解釈指針たる逐条解説」だけ権利の目的となるというのも、アンバランスであるといえるでしょう。実際に同法同条4号には、「前3号に掲げるもの(条文や判決文など)の翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの」は、「権利の目的となることができない」となっています(著作権法の趣旨や規定に戻ってこれ以上議論すると大変なことになるので、ここではこれ以上は述べません。)。
ちなみに、以前、文化庁に「特許庁は、逐条解説の著作権は特許庁が持つと主張していますが、逐条解説は権利の対象となるのですか?」と質問したところ、「特許庁がそのように主張するのであれば、文化庁から『権利の対象とはならない』ということはできない(著作権はそもそも特許査定のような行政処分が不要であるから。最終的には裁判所の判断次第である。)。ただ、印刷が自由に認められる形で公開しているのであるから、製本行為も許可しているとの意思を推定できるのではないか。いずれにしても、特許庁に問い合わせてオーケーをもらえば十分でしょう。」と回答されました。